現在、日本市場で利用者が急増しているFintokei(フィントケイ)。
参入しやすいトレーディングとして人気を集めています。
そんなフィントケイですが、国内FXとは違うプロップファームであることから
「報酬の税金や税率はどうなの?」
「他のFXや証券口座の税金との違いは?」
といった疑問を感じている人は少なくありません。
そこで今回はフィントケイの税金や税率について徹底解説。
他のFXや証券口座の税金と違う点、確定申告のポイントについてまとめています。
Fintokei(フィントケイ)の税金について
Fintokei(フィントケイ)で得た利益の税金で悩む人は少なくありません。何故ならプロップファームの場合、国内のFX取引とは税率や申告形式などが違ってくるからです。
Fintokei(フィントケイ)の報酬はデータ提供料
税金や税率について説明する前に、まずはフィントケイの報酬がどんなものなのかを紹介します。
フィントケイの報酬は、以下の通り「データ提供料」となっています。他の海外FXのように自己資金でのトレードや資金運用をしている訳ではありません。
あくまで、デモ口座内のトレードを通したデータ提供に関する報酬なのです。
評価を通過したすべてのトレーダーには、チャレンジプランのプロトレーダー(デモ口座)及び、入門プランのプロトレーダー(デモ口座)を提供し、そちらのデモ口座で得た利益を基に、データ提供料として報酬をお支払いしております。
Fintokei公式より引用
・自分の資金を入れてトレードした利益ではない
・フィントケイから資金運用を任されている事による報酬ではない
という点を理解した上で、以降の内容に目を通していきましょう。
国内のFXや証券口座の税金と違う点
フィントケイと国内FX、および証券口座の税金で大きく異なる点は、税率です。
例えば、日本の業者を通したFX取引だと分離課税なので、税率は一律20.315%になります。
一方、プロップファームであるフィントケイは総合課税の区分なのがポイント。累進税率が適用されるため、5%~45%の税率が掛かります。
この税率は195万円以下のケースなら5%、195万円以上330万以下のケースであれば10%という形で、年間所得に応じて上昇するのが基本です。
年間所得が4,000万円を超過したケースでは、税率45%が適用されます。
また、上記のような所得税だけでなく住民税(一律10%)もフィントケイでは課税対象。ただし、各税率は様々な要素で変化するため、本項の内容はあくまでも目安として頭に入れておきましょう。
Fintokei(フィントケイ)の確定申告について
フィントケイの場合、「データ提供における報酬」を一定以上受け取っていれば確定申告をしなければなりません。副業であれば年間20万円、専業であれば48万円を超えた金額を獲得しているケースがこれに該当します。
フィントケイ公式では、この確定申告について次のような記載があります。
デモ口座における利益額は、データ提供料として、Fintokeiの利用規約に基づきお支払いしております。
※利益はあくまでデモ環境における利益を意味するものであり、デモ環境における利益がそのままお客様に現実に還元されるものではありません。
税務関連においては、投資による利益ではなく、データ提供料における報酬として、雑所得でご申告ください。詳細につきましては管轄の税務署や税理士へご相談いただきますようお願いいたします。
Fintokei公式より引用
このように公式からは、雑所得で申告をすることが勧められています。
ただし、フィントケイはプロップファームであるため、発生した利益は投資によるものではありません。後述するように事業所得に該当する可能性もあります。
なお、フィントケイの確定申告が必要であるにも関わらず、行っていない場合は罰則を受けることがあります。具体的には、延滞税や重加算税、無申告加算税などの対象になる可能性が高いです。
雑所得とは
雑所得に該当するのは次の事柄です。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
国税庁より引用
FXによる利益は、「譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得」です。そのため、雑所得に当てはまるのが一般的です。
フィントケイの場合は、次項の「事業所得」の内容に該当しなければ、雑所得となります。
また、雑所得は収入から必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。フィントケイでは収入は受け取った報酬、必要経費はプラン購入費などに該当する可能性が高いです。
事業所得とは
事業所得に該当するのは次の事柄です。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
国税庁より引用
フィントケイの利益を事業所得として考えられる理由としては以下の点が挙げられます。
- フィントケイからの資金提供であるため、自己資本ではない
- 「技術提供における報酬」なので投資ではない
- フィントケイからの疑似雇用のような形である
その一方で、以下の要素により事業所得として認められない可能性も考えられます。
- プロップファームの認知がまだ低い
- システム自体は海外トレードそのもの
- 日本の税理士がプロップファームを理解していない
ちなみに令和4年には、所得税基本通達(業務に係る雑所得の例示)が改正されました。それに応じて、雑所得と事業所得の分け方は変化しています。
事業所得で申告するメリット
事業所得での申告には次のようなメリットがあります。
- 青色申告ができ、MAX65万円の節税ができる
- 経費の幅が多少大きくなる
- 損失繰越が可能になる
なお、青色申告を行うには「開業届」や「青色申告承認申請書」の提出が求められます。
また、メリットが多い事業所得ですが、海外FXで赤字を出してしまった方などに関しては話が別。そのケースでは、雑所得を通して損益通算をする方が得になるかもしれません。
Fintokei(フィントケイ)で雑所得と事業所得を区別するポイント
現状では次の2点が雑所得、事業所得を区別する上での重要な要素となります。
- 帳簿書類や記帳の保存の有無
- 300万円よりも多く収入を獲得しているかどうか
帳簿書類や記帳が存在し300万円以上の収入があれば、フィントケイの報酬は事業所得としてみなされる可能性があります。
また税理士ドットコムでは、プロ(専業)トレーダーと副業トレーダーの所得について、専門家が次のような見解を述べています。
「プロ」トレーダーつまり、「プロ」と称している以上基本的に「事業所得」となります。FX等の利益そのものを得ているのではなく、(技術提供の)成功報酬として得ているものですので、基本的には「事業」となります。
なお、「副業(兼業)として」という部分があると、事業規模であるかどうかを問われるます。事業規模でなければ「雑所得」となります。
税理士ドットコムより引用
所得が例年赤字で営利性が認められないケースなど、ある程度条件を満たしていても事業所得ではないケースもあります。
自身で雑所得か事業所得かの判別が難しい場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
Fintokei(フィントケイ)での経費申請について
フィントケイおよびプロップファームの取引に付随した経費は、一定の条件を満たすことで控除対象になる可能性があります。
その場合に経費と判断されやすいものは以下の事柄です。
- 取引で扱う機器(モニターやパソコンなどが該当)
- チャレンジ代や取引ソフトウェアを購入するための費用
- インターネット回線の利用代金
- セミナーに参加するための費用
- トレードに関係する教材や書籍を購入するための費用
経費の控除は各種条件や状況が人それぞれで違います。基本的には、税務署の判断に任せる形になるでしょう。
また、トレード用のパソコンだとしても他の事柄で使用しているのであれば、仕事で使う割合を計っておく必要があります。
まとめ
以上、Fintokei(フィントケイ)の税金や税率、確定申告に関する事柄をお伝えしました。
本記事を読むことによって、Fintokeiでの悩みや疑問の解決をして頂けたかと思います。
フィントケイの税金や税率、確定申告でのポイントをまとめると
フィントケイは国内のFXなどと税の区分や税率が違う
フィントケイは公式に雑所得で申告するように記載されているが、事業所得の申請が通る可能性も
フィントケイの確定申告で悩んだら税務署や税理士に相談するのがおすすめ
といった形になります。
そんな今回紹介したフィントケイは
「利益の80%から50%が報酬になる」
「自前の資金では叶えられない潤沢な資金でトレード可能」
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